当事務所へご依頼するメリット新着情報
- 大幅に時間が節約できます。
- パスポートセンター(窓口)に行くのは受取時の一度だけです。(受取は日曜日でも可能です。)
- 市役所で必要書類を代理取得してもらうこともできる。(移動時間や交通費を節約できる。)
- 行政書士法による厳しい守秘義務により情報漏洩の心配がありません。
プラン1 パスポート申請(郵送タイプ)
このプランだと@申請書類の準備に約10日〜2週間、A申請してからパスポート交付まで約8日間〜10日間(パスポートセンターによって若干日数が変わります。)合計で3週間前後必要になります。
@に関してはお客様と当事務所のやり取りですので、状況によって短縮は可能ですが、Aに関しては役所の仕事ですので短縮することは出来ません。お急ぎの場合は後述のプラン2でご検討下さい。
1・お問い合わせ
電話もしくはメールでお問い合わせください。
気になる事・ご不明な事はお気軽にご質問下さい。
2・質問シートの記入及び送信
申請書を作成するための情報が必要になるので、質問シートをメールにて送信
させていただきます。必要事項を記入若しくは入力して返信していただきます。
またその内容を確認後、正式な見積もりを提示致します。
3・ご入金・必要書類の送付
ご入金確認後、申請書を作成してその後郵送でお届けします。
4・書類の記入、その他必要書類の準備
申請書類にご記入(直筆の部分)後、必要物と併せてご返送下さい。
お客さまにてご準備頂く書類はこちらです。
身分証明書は原本が必要になりますが申請後、すぐ返送いたします。
(守秘義務がありますのでご安心下さい。)
※またオプションで戸籍謄本(抄本)の代理取得も可能です。
5・当事務所による代理申請
書類が揃い次第、パスポートセンターにて代理申請を行います。
6・書類のお渡し
申請後、お預かりしていた本人様確認書類とパスポート引換券を
返送させていただきます。
7・お客様自身で受け取り
パスポートセンターにて申請者様ご本人様にてお受取りいただきます。
申請日から約6〜8日後からお受け取りいただけます。
※パスポート代理受領不可のため、本人様しか受取することができません。
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プラン2 パスポート申請(訪問タイプ)
当事務所が申請者様の所へ直接出向き、書類の受け渡し・身分証明書の受け渡し等を手渡しで行います。急ぎの方や身分証明書を郵送するのが不安だ・抵抗がある方にオススメです。
1・お問い合わせ
電話もしくはメールでお問い合わせください。
気になる事・ご不明な事はお気軽にご質問下さい。
2・質問シートの記入及び送信
申請書を作成するための情報が必要になるので、質問シートをメールにて送信
させていただきます。必要事項を記入若しくは入力して返信していただきます。
またその内容を確認後、正式な見積もりを提示致します。
3・ご入金、スタッフ訪問
ご指定の場所を打ち合わせにて確定し、訪問させていただきます。
必要書類にご署名いただき申請者様の確認書類をお預かりさせていただきます。
時間的には15分程になりますので休憩時間等で大丈夫です。
お客さまにてご準備頂く書類はこちらです。
またオプションで戸籍謄本(抄本)の代理取得も可能です。
4・当事務所による代理申請
パスポートセンターにて代理申請を行います。
基本、書類をお預かりしたその足でパスポートセンターに申請に行きますが、
書類を預かる時間等によって翌日・翌営業日になることもあります。
5・書類のお渡し
申請後、お預かりしていた本人様確認書類とパスポート引換券を返却させて
いただきます。
お時間の都合が合わない場合、ご自宅・ご勤務先へ郵送させていただくことも可能です。
6・お客様自身で受け取り
パスポートセンターにて申請者様ご本人様にてお受取りいただきます。
申請日から約6〜8日後からお受け取りいただけます。
※パスポート代理受領不可のため、本人様しか受取することができません。
■下記条件に該当する方が、パスポート申請代行をご利用いただけます。
日本国籍を有し、福岡県内に住民登録をしており、福岡県内でパスポートを
受領できる方で
1・新規にパスポートの申請をする方
2・パスポートの有効期限が1年未満の方(切替申請)
3・パスポートの有効期限が過ぎてしまった方
■また下記に該当する場合は代理人申請ができません。
1・福岡県内に住民登録がない。
2・緊急(7日以内)にパスポートが必要な方
3・パスポートを紛失、焼失された方
4・刑罰等関係該当者
※住民登録ではなく本籍地が県外の場合は代理申請は問題ありません。戸籍抄本等の必要書類の代理取得も可能です。
1・申請日に未成年者の方は全て5年用の申請になります。
申請書裏面の『法定代理人署名欄』に法定代理人の自筆の署名、もしくは同意書の
提出が必要になります。
2・申請書には必ず申請者本人が記入しなければならない部分があります。
申請書の中で所持人自署・刑罰等関係・申請者署名・親族又は指定した者を通ずる
申請書類等提出申請書の申請者記入欄は他人が記入しているものは受付してもらえま
せん。必ず申請者本人が記入して下さい。
就学児童でも必ず本人の記入が必要で法定代理人でも代筆できません。
(ひらがなでも可能です)
3・戸籍抄本は作成後6ヶ月以内のもの、また、写真は6ヶ月以内に撮影されたものに
限ります。
4・国によっては入国時に6ヶ月以上の旅券の有効残存期間は必要な国があります。
旅券の有効期間には十分ご注意ください。
(マレーシア・シンガポール・タイ・ベトナム等)